かながわ合唱指揮者クラブ会則

 

 

 

第1章 総 

 

第1条(名称)

 

     この会は「かながわ合唱指揮者クラブ」と称す。

 

 

 

第2条(事務所)

 

     本会の事務局は会長宅に置く。

 

 

 

   第2章 目的及び事業

 

第3条(目的)

 

     本会は会員相互の親睦と交流をはかり、合唱の振興、普及および技術向上に貢献し、合唱音楽の発展を推進することを目的とする。

 

 

 

第4条(事業)

 

     本会は前条の目的のため活動を行う。

 

    (1)会員の音楽的な向上を目的とする研究会。

 

       (公開講座 音楽鑑賞会等の開催)

 

    (2)青少年の音楽活動及び音楽教育に関する調査研究。

 

    (3)国内及び国外の指揮者、合唱団との交流。

 

    (4)その他適当と認めた活動。

 

 

 

第3章 会 員

 

第5条(会員資格)

 

     本会は原則として神奈川県に於いて合唱指揮、合唱指導にたずさわる者で構成する。

 

 

 

第6条(入会の承認)

 

     本会に入会するものは運営委員会の承認を要する。

 

 

 

第7条(会員の責務)

 

     (1)会員は本会の諸規程を守り、総会の決議を尊重する。  

 

     (2)会員は会の運営のために、年会費を納入する。その際2年以上年会費を滞納した場合は、退会とみなす。但し未納の年会費は納入しなければならない。

 

 

 

第8条(届け出)

 

     会員は退会の場合、並びに住所、電話、ファックス等に変更があった場合は、

 

すみやかに会長まで届けなければならない。

 

 

 

第4章 役 員

 

第9条 (役員の種類・数・任期)

 

     本会には次の役員を置き、その任期は2年とする。ただし再選は妨げない。

 

     (1)会長        1名

 

     (2)副会長       2名

 

     (3)事務局       1名

 

     (4)会計        1名

 

     (5)運営委員      若干名

 

 

 

 

 

10条(役員の選任)

 

     役員の選任は総会にて行う。

 

11条(役員の職務)

 

(1)会長は本会を代表し会務を総理する。

 

     (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は職務を代行する。

 

     (3)事務局長は本会の事務を統轄する。

 

     (4)会計は本会の会計業務を統轄する。

 

     (5)運営委員は運営委員会を構成し、会長、副会長を補佐しながら本会の

 

業務に関する事項を議決して執行する。

 

 

 

12条(監査)

 

     本会は監査2名を置き、事業及び財務の状況を監査する。

 

 

 

13条(顧問)

 

     本会は顧問を置くことができる。

 

     (1)顧問は運営委員会の決議に基づき会長が委嘱する。

 

     (2)顧問は本会の業務の執行、活動に関する事項について会長の諮問に応ずる。

 

 

 

14条(会議の種類)

 

     会議は総会、運営委員会とする。

 

 

 

15条(総会)

 

     定時総会は毎年1回会長が招集する。

 

     (1)定時総会は会員数の2分の1以上を定足数とする。(委任状も含む)

 

     (2)総会の議長は総会で選任する。

 

 

 

16条(運営委員会)

 

     運営委員会は本会の運営委員で構成し、適時会長が招集する。

  

 

 

17条(財源)

 

     本会の経費は会費、その他の収入によって支弁する。

 

(1)年会費は7千円とする。

 

(2)年会費は4月30日までに納入するものとする。

 

(3)年度の途中で入会した場合はその月末までに全額納入するものとする。

 

(4)年度の途中で退会した場合はその年度の会費は返却しないものとする。

 

(5)入会金は2千円とする。

 

 

 

18条(受講負担)

 

     本会はその事業によってその都度、受講負担金を徴収することができる。

 

 

 

19条(会計年度)

 

     会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

 

 

 

付 則

 

第1条  運営委員会は本会則の施行に必要な細則は別途定めることができる。

 

第2条  慶弔についてはその都度運営委員会の協議の上行う。

 

第3条  本会則は令和6年4月15日より施行する。